外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第17条東の特例等に関する法律に基づき、臨床修練を行う病院として指定された医療機関においては、指導医の下での外国人医師による診療が可能となります。当院ではこれまで4人の外国人医師の研修を行ってきました。今後も継続的に受け入れ予定です。詳しくは彼らの研修体験記録をご参照ください。